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17/06/2024
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10/04/2024
10/04/2024
10/04/2024
By Admin
10/04/2024
次の所得はベトナムで源泉徴収の対象にはなりませんので、個人がベトナム税務署に月次または四半期申告をしなければなりません。
• 給与所得を得る個人居住者で次の場合
① 国外から支払われる給与があるとき
② ベトナムに所在する国際機関、大使館、領事館により支給される給与所得を得るベトナム人
• 居住者の国外源泉所得
• 居住者の事業所得
• 居住者の不動産譲渡所得
• 居住者が配当金の代わりに交付を受ける株式
• 居住者の資本譲渡所得
• 居住者の相続所得
• 居住者の贈与所得
さらには、給与所得、事業所得を有する個人居住者は次のいずれかに該当する場合、年次申告をしなければなりません。
• 課税年度中に源泉徴収により一時的に納付された税額の合計額が、その課税年度の個人所得税として納付すべき税額に満たない。
• 課税年度中に源泉徴収等された税額のうち過納額につき、還付または翌年度の税額に充当する。
• ベトナムでの雇用契約が終了したことにより、外国人居住者がベトナムを出国する。
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