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17/06/2024
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05/06/2024
10/04/2024
10/04/2024
10/04/2024
By Admin
10/04/2024
FCT は、外国法人または個人(以下、「外国契約者」といいます)が、ベトナム国内法人または個人に対
してベトナム国内でサービスを提供し、対価を得る際に発生した所得に対して課税されます。
FCT は主に VAT 部分および CIT (PIT) 部分から構成されています。ハノイに日系企業向けのレンタルオフィス
• 外国契約者は発生した付加価値や所得に対して FCT を課されます。
• 外国契約者は、その他税金、手数料等を現行規定により支払う必要があります。
外国契約者税 (FCT)= 法人所得税(CIT) 個人所得税(PIT)+ 付加価値税 (VAT)+ 手数料等
課税対象となる取引は、以下のとおりです。
(1) ベトナム国内でサービスが提供される、または物品を伴うサービスが提供される場合
(2) 商品の引き渡し地点がベトナム領土内である場合、据付・試験・メンテナンス・交換等の商品に付随するサービスがベトナム国内で提供される場合(無償サービスも含む)
→DDP/DAT/DAP 等の貿易取引条件による取引を含むベトナム国内で物品の販売、または売り
手 が ベ ト ナ ム 国 内 で の 輸 送 に 関 し て も リ ス ク を 負 う 条 件 に よ る 取 引 、 On-the-spotexport/import(みなし輸出入)取引も課税対象となる。
※ 製品保証のみで、その他付随するサービスがなければ、課税対象外。
※ 国際輸送、トランジット、積み替えを補助する目的、または他の企業による加工の目的で、
保税倉庫等を使用する場合は課税対象外。しかし、保税倉庫を使った国内販売は外国契約
者税の対象となる。
(3) 知的所有権・資産使用権の譲渡、版権使用料・技術移転料等のロイヤリティ、資産譲渡・精算、有価証券譲渡、利息、契約相手からの違約金等
外国契約者がベトナムの居住者・非居住者を問わず、またベトナムに恒久的施設(PE)を有するか否かに関わらず、FCT が課されます。
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