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新規赴任者の課税期間と、外国税額控除

  • By Admin

  • 10/04/2024

新規赴任者への課税期間は、関連法令、オフィシャルレターにより、現状、次のようになっています。
*暦年での滞在日数が 183 日未満であるが、入国日から 1 年間のベトナム滞在日数が 183 日以上の場

① 第一課税期間:入国日からの 1 年間
② 第二課税期間:入国日の翌暦年
重複する税額は、第二課税期間の税額から控除することができます。 *暦年での滞在日数が 183 日以上の場合
① 第一課税期間:初回入国日の月からの当該暦年年末
② 第二課税期間:入国日の翌暦年
*ベトナム入国以前に他国で支払った税額は、第一課税期間の税額から控除することができます。
赴任のために入国する前に出張等でベトナムに入国している場合、個人所得税の起算日は初回入国日です。
① ≪課税期間≫第一課税期間:初回入国日の月からの当該暦年年末 (上記の例:暦年での 2 月
~12 月)
② 第二課税期間:初回入国日の翌暦年

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