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17/06/2024
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10/04/2024
10/04/2024
10/04/2024
By Admin
10/04/2024
(1) ベトナム国内および国外で生じる課税所得を有する個人居住者
「居住者」とは、以下のいずれかの条件を満たす個人をいいます。
➢ 暦年、またはベトナムに入国した日から連続する 12 ヵ月の期間のうちベトナムに滞在する期間が 183 日以上であること。なお滞在日数の計算上、出入国の日はまとめて 1 日とされます。
➢ ベトナムに恒久的居所を有すること。
「居住者」に対しては、全世界所得が個人所得税の課税対象となります。ここでいう全世界所得とは、支払地を問わずに、ベトナム国内外で得たすべての所得をいいます。
(2) ベトナム国内で生じる課税所得を有する個人非居住者
「ベトナム居住者」以外の個人を「ベトナム非居住者」といいます。非居住者に対しては、支払地を問わずに、ベトナムを源泉とする所得のみが課税対象になります。
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