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PIT の短期滞在者免税を受ける場合の手続き

  • By Admin

  • 10/04/2024

ベトナムが日本を含む諸外国との間で締結している租税条約に基づいて、PIT の短期滞在者免税を受ける場合の手続きは次のとおりです。ただし、運動家や芸術家に対しては他の取り扱いが必要となります。
➢ベトナム以外の国の個人居住者である短期滞在者:
• No. 01/HTQT 様式による短期滞在者免税が適用可能であることのベトナム税務当局への申出
• 居住地国の税務当局が発行する、租税条約上の短期滞在者免税を適用しようとする年度の前年度の居住者証明書原本または公証版
• 所得を証明する雇用契約書
• ベトナム入国に使用したパスポート写しなど
初回の PIT 申告書類を提出する際に、上記手続書類をすべて揃え、税務署に提出しなければなりません。
上記の手続き書類を提出できない場合は、PIT 申告書に従って PIT を納付する必要があります。上記の手続き書類を提出できた後に、納付した PIT の還付申請ができます。

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