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CIT の優遇税制

  • By Admin

  • 10/04/2024

ベトナムの優遇税制は、大きく分けて優遇税率と減免税とがあり、通達78/2014/TT-BTCで次のように規定されている。なお、その他の所得に対しては、優遇税制が適用されないことに注意が必要。
・優遇税率
事業内容や設立地域の性質に応じて、10%もしくは20%の優遇税率が、10年あるいは15年もしくは活動期間中適用される。なお、優遇税率は、対象となる事業から収入が発生した年度から適用される。
・減免税
事業内容や設立地域の性質に応じて、4年間免税・その後9年間50%減税、4年間免税・その後5年間50%減税、もしくは2年間免税・その後4年間50%減税が適用される。
なお、減免税期間は、単年度で課税所得が発生した課税対象期間から起算される。ただし、減免税の対象となるプロジェクトから初めて収入が発生してから3期連続で欠損金が出ている場合、4年目から自動的に減免税期間が開始される。

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