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移転価格税制の対象となる法人

  • By Admin

  • 27/04/2023

移転価格税制は、ベトナム国内間あるいはベトナム国内と国外との間で、親子会社あるいは兄弟会社間
取引等を行う関連者に対して課税されます。 ここで関連者とは、具体的には次の関係にあるベトナム法人をいいます。
➢ 一方の当事者が他方の当事者の 25%以上の持ち分を直接または間接に保有する関係
➢ 共通の第三者によって、その持ち分の 25%以上を直接または間接に保有される関係
➢ 一方の当事者が他方の当事者の最大株主で、他方の当事者の 10%以上の持ち分または資産を保有している関係
➢ 資本の 25%以上、または中長期債務の 50%以上を貸し付けまたは債務保証している関係
➢ 過半数の取締役または監査役の派遣、または財務・経営について意思決定権を有する者を派遣している関係
➢ 過半数の取締役の派遣、または財務・経営について意思決定権を有する者が兼務する関係
➢ 同族関係者によって人事、財務、経営が支配されている関係
➢ 親会社とその恒久的施設、または国外に共通の組織または個人を有する恒久的施設である関係
➢ 一つの会社または複数の会社が、ある特定の個人一人による会社への出資金または会社直接運営を通じて、当該個人一人にコントロールされる関係
➢ 上記以外の、一方の当事者が他方の当事者の生産経営活動に対し、実質的に管理、コントロールする関係

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